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ソウル行政裁判所行政7部(イ・グァンボム主席部長判事)は3日、『専属契約で得た収益をその他の所得ではなく事業所得だとみて、総合所得税を課したのは不当だ。』とチェ・スジョン、ハ・ヒラ夫妻が盤浦(バンポ)税務署長を相手取り申し立てた訴訟で原告敗訴と判決した。 裁判所は『チェ・スジョン夫妻の芸能活動は収益を目的に行われたもので、その期間と規模などに鑑み、独立的な事業活動として認められるほど継続性と反復性がある。専属契約金は実質的に事業所得に該当する。』と明らかにした。 続いて、『所得税法でその他の所得の一つとして挙げられる専属契約金は一時的、偶発的な所得を意味しているので、継続性・反復性があるかと収益を目的にしたものなのかを正して、事業所得とその他の所得を区分しないといけない。』と説明した。 チェ・スジョン夫妻は2006年にS社と34ヶ月間の専属契約を締結し、総額4億6千万ウォンを受け取りその他の所得として申告したが、税務署が事業所得だと見なし、高率の総合所得税を課すると訴訟を申し立てた。 |
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