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チャン・ドンゴン、少女時代など肖像権訴訟で敗訴 2013年06月14日 16:22


有名映画俳優やアイドルグループ所属のメンバーたちが、自身の写真や名前を盗用したとして眼科医師を相手に損害賠償を請求したが敗訴した。

ソウル中央地方裁判所は、13日に俳優のチャン・ドンゴン氏、少女時代のメンバー9人など、総勢16人が「一人当たり1千万ウォンずつ賠償」を求め、ソウル江南のある眼科病院の医師キム某氏を相手取った訴訟で原告敗訴の判決を下した。

裁判所は、『病院オンライン広告を代わりに請け負った外注業者が、被告の指示で芸能人の肖像権を侵害したとする証拠がない』と判断した。

原告の写真と名前が入った掲示物を病院ブログに掲載したのは外注業者のため、病院側に責任を問うことができないという主旨だ。

今回の判決は、15件以上提起される有名芸能人たちの肖像権訴訟の中で最も先に判決が出たものだ。

敗訴した原告だけでなく、スジ、スエ、BoAなどは、ソウル江南の形成外科、画科、韓医院関係者たちを相手に訴訟を起こした。

15件中2件は原告が訴えを取り下げ、1件は調停が成立した。 残りは、調停中か裁判が進行中だ。
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